特許出願の国際特許事務所 東京

特許出願について大雑把に全体像を掴んで頂く事を目的にまとめています。

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特許出願の手続き

特許出願の手続きはだいたい以下のようにして行われるようです。
 
まず特許出願に必要な書類を用意し、特許庁に提出します。
現在ではオンラインで書類を提出することができます。
特許出願の手続を行うと、特許庁より「出願番号」というものが発行されます。
今後の特許出願の手続きでは、この出願番号で処理されていくようなので、覚えておいたほうがよさそうです。
 
特許庁は特許出願を受理すると、方式審査と呼ばれるステップに移行します。
方式審査によって、提出された書類に不備がないかどうかの確認を行います。
もし不備が見つかった場合には、特許出願を手続した人に対して、書類の補正が命じられます。
もし書類に問題がない場合には、特許出願の内容が公開されます。
 
特許出願をしてから1年半後に公開されるのが普通ですが、より早い時期に公開を請求することもできるようです。
 
特許出願の手続きとして続いて、実質的な内容の審査に移ります。
内容の審査は、出願審査請求書という書類が提出されてから行われます。
出願審査請求書は特許出願をしてから3年以内に提出する必要があります。
 
出願審査請求書を提出しないと、特許性のあるなしについての審査を辞退したという風に受け取られてしまいます。
審査の結果、出願内容に拒絶理由の問題がなければ、特許料を納めれば、特許証の交付を受けることができます。
 
審査で内容に拒絶理由の問題がある場合には、拒絶された理由が記載された書面が送付されます。
納得がいかない場合には、出願人には意見書、補正書を提出する権利があります。


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